それでは次に、第135
号議案仙台子ども体験プラザ条例について、質疑願います。
10: ◯ふるくぼ
和子委員 引き続いて第135
号議案の
仙台子ども体験プラザ条例についてもお伺いしたいと思います。
この条例案、
仙台子ども体験プラザということで、新たにアエル内に設置をするということですけれども、具体的にここでどのような事業が行われるのかをまず御説明いただきたいと思います。
11:
◯学びの
連携推進室長 仙台子ども体験プラザで実施する具体的な事業の内容でございますが、
小学校高学年を対象とした
スチューデントシティと中学生を対象とした
ファイナンスパークという二つの
教育プログラムを実施いたします。
まず、
小学生高学年を対象にした
スチューデントシティでございますが、施設の中に銀行や商店、新聞社などから成るまちを再現しまして、
子供たちがみずから考えながら、実際に商品の販売あるいは営業を行ったり、消費者の立場として物を買ったりする活動を交互に体験していくことにより、働くことの意義、社会が互いに支え合って成り立っていることを実感させることを目的とした
プログラムでございます。
一方、中学生を対象にしました
ファイナンスパークでは、生徒一人一人が税金、保険を初め、食費や家賃など、実際に近い1カ月の
生活設計を行いまして、将来の
社会生活を疑似体験させることを目的とした
プログラムでございます。
12: ◯ふるくぼ
和子委員 仙台スチューデントシティ、
ファイナンスパーク事業ということで、
市内小中学生がそこで1日
体験学習を行うということだと思います。小学校については平成27年度から、そして中学校については平成28年度からの
全校実施ということで、
全校実施になるということは189校がここを利用していくという関係になるものですけれども、学校によってはやはりこれだけの学校が利用するわけですので、
カリキュラムですとか、
学校行事の関係で、希望する日時で必ずしも実施ができないのではないかということが心配されます。この点で、学校に負担がかかるものにならないのかどうか、伺っておきたいと思います。
13:
◯学びの
連携推進室長 まず、各学校の
プログラムに対しての配慮についてでございますが、まず、
実施学年につきましては、小学校では複数年、5年生、6年生、中学校では1年から3年生で、それぞれの学校の
カリキュラムに合わせて学年を設定して実施するように考えております。
また、時期につきましても、学校から
希望調査をとりまして、できるだけ希望に沿う方向で調整する予定でございます。
モデル校53校から段階的に実施しまして、その状況等を確認しながら、
全校実施に向け改善を図ってまいりたいと考えております。
14: ◯ふるくぼ
和子委員 各校からそれぞれ出かけていくということになって、1日をそこで過ごすということですから、当然、給食ではなくてお弁当を持ってということになっていく、そんなイメージだとも思います。当然、交通費も必要になるわけですから、
保護者の負担がふえるのではないかということへも、私、心配をしているわけです。
自分づくり教育の中で行っている
職場体験、これでも残念ながらまだ交通費は半額しか出していないということですし、ここでもどうなるのかということが心配なんですね。教育上、必要なものなんだというのであれば、
校外学習を初め
職場体験も合わせ、公費で出すというのが本来のあり方、原則だというふうに私は考えているんですけれども、この点については今回の事業についてどうなるのか、伺います。
15:
◯学びの
連携推進室長 学校から、
仙台子ども体験プラザまでのバス代や
地下鉄代などの交通費につきましては、
全額公費で賄う予定でございます。
16: ◯ふるくぼ
和子委員 了解しました。
本会議の中では、
ボランティアについての議論もあったと記憶しております。実際にこの中で運営するには、事業を実施するには、
ボランティアの皆さんの力が必要不可欠だということだと思うんですけれども、その人数についても学校の
児童生徒数によって、必要な
スタッフの数というのも違うようですけれども、こうした
ボランティア、
スタッフ、どのように組織をされるのか。また、その
ボランティアの皆さんの
活動保障となるような保険なども含めて、これについてはどのように考えているのか、伺いたいと思います。
17:
◯学びの
連携推進室長 実施に当たっては、
協力企業の社員や
保護者、地域の方々などの
ボランティアの御支援をいただく必要がございます。具体的な人数についてでございますが、
スチューデントシティにおきましては
ブースごと、11のブースがございますが、
社員ボランティア1名と
保護者市民ボランティアが2名ずつ、
ファイナンスパークにつきましては生徒6名に
保護者市民ボランティアが1名の割合というふうに考えておりまして、
スチューデントシティでは通常は
保護者市民ボランティアが22名、
ファイナンスパークでは同じく約20名という皆様の御協力をいただく予定でございます。
基本としては、学校で
学校支援地域本部なども活用しながら、
保護者や地域の
ボランティアを依頼いたしますが、全員を確保できないといった場合には、市教委が依頼し登録していただいた方々を割り当てるなど、補充をする予定でございます。また、
ボランティアの皆様につきましては、
ボランティア傷害保険を掛けるなど、費用についても検討しているところであります。
今後、
ボランティアの皆様を対象とした研修会などを適宜行いながら、来年8月からの円滑な実施に向けて取り組んでまいりたいと思います。
18: ◯ふるくぼ
和子委員 実際には、学校の側から言えば、
授業時数が大変今窮屈な中で、実際苦労されてやられているという実態もあるわけですけれども、これを確保しながら丸1日校外に連れ出して学習をさせていくという、このこと自体が実は学校のほうから言えば、大変なことではないかと思っています。さらにそれにつけ加えて、
ボランティアを地域で組織して連れてきてほしいということになると、ますますその負担というのが大きく重くなっていくのではないでしょうか。
保護者ですとか、
地域支援本部など、地域の
皆さん方の力を引き出して、あるいはぜひ積極的に参加をしたいという方もおいででしょうから、そうした方々の御協力をいただいていくという、このこと自身に疑問もない大事なことだというふうには思っていますけれども、やはり学校の
教育活動上に負荷がかかるものにならない、そうした
取り組みにしていくということが求められていると思いますし、私からもこの点は求めておきたいと思います。
いずれにせよモデルとして始めていくわけですから、実際にそれをやり進めていく中で、現場での声、先生方、教員の声、そして子供や
保護者の声、
ボランティアの皆さんの声など、常に問いかけながら、1年に1回決まった時期にアンケートをするというだけではなくて、常に問いかけをしながら、聞き取りをしながら進めていくという、こういう立場で進めるということを求めておきたいと思いますが、最後に、この点の御所見を伺っておきます。
19:
◯学びの
連携推進室長 先ほど申し上げたとおり、本事業の実施においては、
モデル校53校から段階的に実施してまいりたいと考えております。その中で、学校の現場の声や
子供たちの感想、あるいは
保護者や
地域ボランティアの皆様の御意見を十分踏まえながら、活動の内容等を改善し、より円滑な
全校実施に向けて努めてまいりたいと考えております。
20:
◯委員長 ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
21:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第145
号議案工事請負契約の締結に関する件について、質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
22:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第159
号議案財産の取得に関する件について、質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第162
号議案町の区域を新たに画する件について、質疑願います。
24:
◯鈴木勇治委員 これは
区画整理の事業に伴って終了ということで、町名を新たにするということであります。これ第163
号議案もかかわってくるわけでありますけれども、新たに画する町名、これを見ましたら、なかなか旧町名にかかわったような名前の町名をつけていらっしゃるということなので、これまでいろいろ旧町名を残す運動だとか、そういったことがありました。そういったことも踏まえてということなのかなというふうに思いますけれども、こういった町名にした経緯、何かこういったところに気を使ったんだということでもあれば、お示しいただきたいと思います。
25: ◯区政課長 今回の仙台駅東第二地区の町名町割りの案につきましては、地域の方々が長期間にわたりまして勉強会を実施いたしまして、歴史的な町名をぜひ残したいということで、地域の方々が勉強会あるいはお話し合いを重ねた上で、仙台市のほうにこういった町名ということで、駅東第二
開発事務所が実際には申請者となりますけれども、こちらのほうから申請があったことによりまして、私どもも地域の意向ということを十分に踏まえまして、このような形で提案をさせていただいた経緯がございます。
26:
◯鈴木勇治委員 地元の
町内会等がかなり議論を重ねてということで、その辺がどうだったのかと聞こうと思ったらお答えが入っていましたので、それはよしとしまして、これまでの
区画整理ですと、どちらかというと町名も、いわゆる東京のどこかに似たようなとか、そういった町名が多かったのでありますけれども、非常に私はこの町名、歓迎をしたいというふうに思っております。ただ、鉄砲町とか旧町名があったところ、ここのところはこういった辻でしたとか、あるいは通りでしたというふうなものというか、表明していくというか、そういったものについては市民局のほうでつくるんでしたっけか。どうでしたっけ。
27: ◯区政課長
歴史的町名につきましては、こちらのほうで対応しているところでございますけれども、辻標につきましては、今後地域の皆様方と御相談をしながら検討してまいりたいと思います。
28:
◯鈴木勇治委員 ぜひ、そのことをお願いしたいというのは、特に、ここの
区画整理というのは20数年以上かかっているということと、それと成り立ちが非常に町民の町ということで、いろいろな町名があって由緒あるというか、本当に仙台市、昔からの名残りの残っていたところなので、そこのところを意識しながら歴史というか、そういったところをきちんと表現できるようなものにしていっていただきたいなという思いがありましたので、お伺いをさせていただきました。
29:
◯委員長 ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
30:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第163
号議案町の区域の変更に関する件について質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
31:
◯委員長 終了いたしました。
次に、議第6号の審査についてでありますが、議第6号の
提出者の
斎藤範夫議員が
所属委員会で審査中であります。
ここで、お諮りいたします。議第6号を除く
付託議案について、先に決定を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
32:
◯委員長 御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。
《
付託議案の決定の審査について》
33:
◯委員長 それでは、これより議第6号を除いた
付託議案6件の決定を行います。
決定の審査は、
審査順序表のとおり順次、討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
34:
◯委員長 御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。
なお、
要望事項等につきましては、
付託議案の決定が全て終了した後に、確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、第126
号議案平成25年度仙台市
一般会計補正予算第3号、第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出第9
款教育費、第2条
繰越明許費、第3条
債務負担行為の補正中、
図書館運営管理、第4条市債の補正中、少年自然の
家建設費について、討論はありませんか。
35: ◯ふるくぼ
和子委員 今回の
債務負担行為についてですけれども、第3条
債務負担行為の補正中、
図書館運営管理についてですが、本来市の直営でやっていれば基本的には発生しないというものであり、そもそも
消費税増税分をそのまま市民に転嫁をする市のやり方には納得ができません。よって、第3条
債務負担行為の補正中、
図書館運営管理費には反対をいたします。
36:
◯委員長 異議がありますので、起立により採決いたします。
第126
号議案中、本
委員会所管分は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
37:
◯委員長 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第135
号議案仙台子ども体験プラザ条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
38:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第135
号議案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
39:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第145
号議案工事請負契約の締結に関する件について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
40:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第145
号議案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
41:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第159
号議案財産の取得に関する件について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
42:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第159
号議案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
43:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第162
号議案町の区域を新たに画する件について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第162
号議案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
45:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第163
号議案町の区域の変更に関する件について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
46:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第163
号議案は原案のとおり決することに、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
47:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
続いて、議第6号の審査についてでありますが、議第6号の
提出者であります
斎藤範夫議員が
所属委員会で審査中でありますので、一
たん審査を保留し、
所管事務に進みたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
48:
◯委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
《
所管事務について》
49:
◯委員長 それでは、
所管事務についてであります。
教育局より報告願います。
50:
◯教育長 仙台市
いじめ防止基本方針中間案につきまして、
教育局から御報告を申し上げます。
去る9月28日に施行されました、
いじめ防止対策推進法に基づき、現在本市では、
いじめ防止基本方針につきまして、
策定委員会を設置し、御審議をいただいているところでございます。
このたび、その
中間案がまとまりましたので、内容につきまして、
教育相談課長より御説明を申し上げます。
51:
◯教育相談課長 報告事項の仙台市
いじめ防止基本方針中間案について、御説明いたします。
配付しております資料1)をごらんください。
まず、1の経過につきましては、
いじめ防止対策推進法が9月28日から施行され、国では、この法に基づく
いじめの
防止等のための基本的な方針を10月11日に策定いたしました。この法及び
国基本方針におきまして、
地方公共団体や学校が行うべき対策等が明記されており、
地方いじめ防止基本方針の策定につきましては、
地方公共団体の
努力義務となっております。
本市におきましては、法及び
国基本方針の趣旨を踏まえ、策定が必要との判断のもと、仙台市
いじめ防止基本方針を策定することにいたしました。策定に当たりましては、有識者、
保護者代表、
学校代表などからなる仙台市
いじめ防止基本方針策定委員会を設置し、これまで3回の協議を重ね、
別紙中間案をまとめたところでございます。
次に、2の
中間案及び概要について御説明を申し上げます。別添の仙台市
いじめ防止基本方針中間案概要をごらんください。
まず、基本的な考え方についてでございますが、法が規定する
いじめの定義や、
いじめの
防止等の対策に関する
基本理念などを踏まえながら、市として
いじめはしない、させない、許さないの考え方を基本として、学校、家庭、地域、
関係機関などが連携し、
いじめの克服に取り組むことなどを示しております。
次に、
いじめ防止等のための対策の内容の1、市が実施する施策でございます。
いじめの
防止等の対策のための組織として、法では設置が
努力義務となっております1)から3)の組織でございますが、本市では全て設置する方向で考えております。
いじめ問題対策連絡協議会につきましては、
いじめの
防止等に関する機関、団体と連携を図ることを目的としておりまして、
学校関係者、
市教育委員会、
市児童相談所等の
市関係機関、それから
仙台法務局、宮城県警察などで構成することを考えております。
教育委員会の
附属機関につきましては、ただいま御説明を申し上げました、
いじめ問題対策連絡協議会と
市教育委員会との連携のもと、
いじめの
防止等の対策を実効的に行うことと、法の第28条第1項において、
重大事態が発生した際には、この
附属機関が調査を行うことが望ましいと示されていることから、調査を兼ねる機関として設置することを考えております。構成は、公平性、中立性を確保するため、弁護士、
精神科医、
学識経験者、心理や福祉の
専門家等の第三者を考えております。
重大事態の再調査を行う市長の
附属機関につきましては、
教育委員会の
附属機関の
調査報告を受けた市長が、必要と認めた場合に再調査を行うことを目的とする機関でございます。構成は、
教育委員会の
附属機関と同様に、公平性、中立性を確保するため、弁護士、
精神科医、
学識経験者、心理や福祉の
専門家等の第三者を考えております。なお、この1)から3)の組織につきましては、いずれも条例により設置することで考えております。
次に、市が取り組む主な施策についてでございます。
毎年11月を
いじめゼロ
キャンペーン月間と位置づけ、
いじめ根絶に取り組むとともに、この期間中に全市一斉の
いじめ実態把握調査を行うことや、
ネットいじめの対応、
関係機関との連携等々について示しております。
次に、学校が実施すべき施策につきましては、法で義務づけられております
学校いじめ防止基本方針の策定、(2)の
学校いじめ防止等対策委員会の設置、(3)学校が行うべき
いじめ防止等に関する
取り組みについての方針を示しております。
次に、
重大事態への対処について、御説明いたします。
(1)の
重大事態の意味につきましては、法及び
国基本方針で、
いじめによる自殺や
相当期間の
不登校の場合などと明記されております。
(2)では、
重大事態が起きた場合、法において学校の設置者または学校による調査が義務づけられておりまして、学校が主体となって行う調査や、
教育委員会が主体となって行う調査の具体的な対応等について示しております。
(3)の調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置では、
いじめの
重大事態の調査結果の報告を受けた市長が必要と認める際に、再調査を行う措置等が示されており、その場合の
調査組織は、先ほど御説明申し上げましたとおりでございます。
次に、その他の重要事項につきましては、学校や市の基本方針の
取り組み状況を公表することや、
市教育委員会に設置する
附属機関の意見を踏まえ、基本方針の見直しを行うことなどが示されております。
中間案の詳細につきましては、別添の
中間案のとおりでございまして、後ほど御高覧いただければと存じます。
最後に、資料1に戻っていただき、今後の予定について御説明いたします。
中間案に対して、広く市民の皆様から御意見をいただくために、12月16日から1月15日までの期間、パブリックコメントを実施する予定でございます。その後、1月末から
策定委員会を3回程度開催の予定でございます。
また、先ほど御説明申し上げました
いじめの
防止等の対策のための組織として、条例により設置するものにつきましては、平成26年第1回定例会に条例案を提出して、議会の御審議をいただく予定でございます。その上で、今年度中に本市としての基本方針を策定したいと考えております。
52:
◯委員長 ただいまの報告に対し、質問等はありませんか。
53:
◯鈴木勇治委員 非常にいいことだなというふうに歓迎はしているところであります。
数点お伺いをしたいんですけれども、この今の現状、どのような状況にありますか。本市内の状況です。把握しているところでお願いいたします。
54:
◯教育相談課長 12月10日に文部科学省のほうから、生徒指導上の諸問題に関する調査の公表がございました。その中で、仙台市の
いじめの発生件数ですけれども、認知件数でございます。これは7,500件を超えております。これは、これまで1,000件程度でございましたけれども、7倍に膨れているということでございます。これにつきましては、昨年度9月の大津の事案を受けて、文部科学省のほうで緊急アンケート調査を実施いたしました。詳細にわたって調査をして、その時点で7,200件を超えておりまして、そういったものが影響しているのかなと思っております。昨年度は7,200件の事案につきましては、追跡調査を行いまして、解消率を確認しておりまして、ほぼ100%解消しているという状況でございます。
55:
◯鈴木勇治委員 大変な数字だと思います。しかし、私も向山小学校、あるいは上野山小学校、生出小学校、坪沼小学校等々いろいろお話をお伺いしに行ってまいりましたのですが、特に上野山小学校、向山小学校、このあたりは非常に
いじめに関して努力しているなという感じがしました。上野山小学校では
いじめゼロという、許さないと標語を結構張ってあったりとか、そういう努力をしているし、また、先生方もいろんな事案があると、それを研究課題といいますか、とにかく学校内、みんなで議論しながらという姿勢があるということ、非常に努力しているなと思っているところであります。
しかし、事は
子供たちのことのものですから、やっぱり私たちもそうであったかもわかりません。ちょっとからかい合いがあったりとか、ふざけ合いがあったりということで、それが重なって
いじめに高じていくということがあるんだろうと思います。
そして、一つだけお話ししておきたいことは、確かにこの基本方針、これは非常に大切なことでありますけれども、まずは
いじめに至る前に、きっちり防止策を講じていくということが一番重要なのかなと思います。言ってみれば、親のところまで教育しなきゃないということにかかわってきたりということで、家庭の教育というものが非常に重要なのかなとも思うのでありますけれども、そこはなかなか入り込めるところ、入り込めないところあるかと思います。社会全体の問題でもあろうかと思います。がしかし、やっぱり一つ一つの事案で、先生一人一人、学校1校、1校の努力、この結果が成果として結びついていくのかなと思います。とすれば、先ほどお話しした防止策をどうしていくかということ。そしてまた、こういった基本方針を早急に決めて、一人一人の先生に浸透させていくということが一番重要なのかなと思っておりますけれども、この辺の見解については、どのように捉えておられるでしょうか。
56:
◯教育相談課長 教職員への周知等につきまして、まず、全教職員に対して、
いじめ防止基本方針の内容を啓発、徹底していくことは何より大切であると認識しております。学校におきましては、校長のリーダーシップのもと、教師向けハンドブック、
いじめゼロマニュアルを活用した校内研修などを通して、一人一人の教員がやるべきことを全教職員へ周知しながら、さらに意識の高揚を図るよう、
市教育委員会として努めてまいりたいと存じます。また、今後学校におきましては、市の基本方針を踏まえて、全校で学校ごとの
いじめ防止基本方針を策定していくことになりますので、その中でそれぞれの学校において、より
いじめの
防止等に対する意識の徹底を図ってまいりたいと考えております。
57:
◯鈴木勇治委員 先ほど申しましたけれども、非常に現状で、今御回答があったように、努力を重ねているということであります。しかし、問題は一つ一つ状態が違うといいますか、事案が違うということで、臨機応変に対応していかなければいけないということもあろうかと思います。
それで、その辺でやっぱり先生方には、その臨機応変も必要です。校長も入って、学校全体でそういった対応をしていくということが、非常に大切かと思うのでありますけれども、現状でその校長先生を含め、学校としてどのような対応をしていくというか、起きた場合に、どのような対応をしていったらいいかということを話しているのか、
教育委員会で今思っていることでお話しいただきたいと思います。
58: ◯学校教育部長 今回、お示しをしてございます中間報告の中におきましても、学校における
いじめ防止等の対策について示しているところでございます。
これまでも学校におきましては、その対策のための校内での
委員会を設けるなど、対応してきておりますけれども、今回は、先ほど課長のほうから御説明申しましたとおり、法が制定されたということで、その趣旨を踏まえて、もう一度改めて学校での組織とか、対策を整理をしていくということが中心になってございます。その中におきましては、特に校長を中心として、学校の中で
いじめ防止のための対策の
委員会、組織を設置して、組織として
いじめ防止対策に当たっていくということが強くうたわれておりまして、今回の
中間案でもその点に触れてございます。
したがいまして、その学校の中で、全教職員が
いじめについての共通理解のもと、
いじめ防止について学校を上げて取り組んでいくということで、学校に対して周知徹底してまいりたいと考えております。
59:
◯鈴木勇治委員 それともう一つ、これには掲載されていないことなのだろうと思いますけれども、子供が、例えばからかいだとか、そういったことが重なっても、それに対応できるというか、そういった強い精神的に強い子といったら、ちょっと言い方おかしいけれども、ある程度強さを持って、そしてまたもう一方で
子供たちの連携といいますか、そのつながりというんですかね。あるいは、もう一つは、見て見ないふりしないと。きっちり先生に言いつけるということとか、言いつけるという言葉が適切かどうかわからないけれども、お話をするということとか、そういったところ、この
子供たちの部分ですね。そこをどうやっていくかということ、非常に大切なんだろうと思います。特に、先ほどお話しした
子供たちのつながり、連携、これかなと思うのでありますけれども、この辺についてはどのように考えておられるでしょうか。
60:
◯教育相談課長 現在の
いじめにつきましては、些細なからかいや悪口、仲間外れなどから
いじめにつながっていくケースが多くなっております。そういった意味では、早い段階で関係する
子供たちから話を聞き、対応していくことが大切だと思っております。
また、子供自身が対人関係や集団行動の中でコミュニケーション能力を高め、トラブルを回避し、子供同士で解決していく能力を育てることは非常に大切であると考えております。そういったことから、生活体験活動や社会体験活動など充実させていくことが肝要であると考えております。
61:
◯鈴木勇治委員 まあ、いいでしょう。ぜひ、仙台市が、
いじめゼロを目指して、他都市と比べて先進的な事例がつくれるように、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。
62: ◯ひぐちのりこ委員 私も、この基本方針についての質問をさせていただきます。
ただいまのお話で、仙台市は7倍にふえているということだったんですけれども、宮城県は6.2倍になっていて、それよりも仙台市多いということは、新聞にも、実は
いじめがあったことは言ってもいいんだよとか、今まであったことが表面化してきたというか、そういうことなので、だから多いとか少ないというような、それはマッチポンプ的に出すものではないというのは、重々本当にそうだなと。反対に言えば、仙台は実態というのが明らかになってきているのかなと思います。
まず初めに、
いじめの定義について伺います。
いじめを加害者、被害者という、いわゆるその二者というだけの関係ではなくて、集団的な構造的問題と捉え、集団全体や、また周りの観衆であったり、傍観者に当たる児童への対応も行うという視点も必要ですけれども、このことについてのお考えをお伺いします。
63:
◯教育相談課長 いじめの定義につきましては、法の第2条に示されているとおりでございまして、本市におきましては、これまでも加害者、被害者だけではなく、観衆、それから傍観者となる児童生徒への指導も肝要であると捉えて、これまで取り組んでまいりました。この点は今回の
中間案の中でも触れております。今後も、児童生徒一人一人が、
いじめをしない、させない、許さないを実践できるように育ててまいりたいと存じます。
64: ◯ひぐちのりこ委員 やはりこういう周りの環境、
いじめが起こりやすいような環境というのもあると思いますので、ぜひともお願いしたいと思います。
その次に、今の鈴木委員の発言にもあったんですけれども、
いじめの早期発見のことについて、伺います。早期発見が重要という姿勢のもと、教職員を初め、全職員一丸となってというお話もあったんですけれども、児童、生徒に関する全ての大人が連携すると明記されております。実は教員だけではなく、例えば技士であったり、学校の
ボランティアの方々など、いわゆる児童生徒を評価する立場以外の人というのが、その児童生徒の
いじめのサインをいち早くつかんだりとか、実は、評価する立場じゃない方々の大人のほうに、いろいろ伝えるということも少なくないと思います。実際にこのような方々が、早期に
いじめの芽というような形で発見した場合に、組織的な対応につなげるということが肝心です。組織的に取り組むということも先ほどおっしゃっていましたけれども、そのような風通しのよい組織運用が求められますけれども、例えば、職員会議のあり方なども含めてお伺いいたします。
65:
◯教育相談課長 委員御指摘のとおり、
いじめは大人の目につきにくい場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりすることから、全教職員、学生
ボランティアやさわやか相談員等の学校にかかわっている全ての方々で、その兆候をいち早く把握することが大切であると考えております。
そのため、学校におきましては、常日ごろから全教職員で情報の共通理解を図りながら、学校にかかわる方々から情報が挙がってくる体制づくりに努めているところでございます。
また、
いじめにかかわる課題等につきましては、職員の打ち合わせや学年会等で共通理解を図りながら、組織的な対応を進めているところでございます。今回の
中間案でもこうした点につきましても記述をしております。
66: ◯ひぐちのりこ委員 ぜひとも、そういう風通しのいい共通理解ということを示していただきたいと思います。
同時に、全ての大人と学校にかかわるということもあったんですけれども、例えばこれ、地域の連携ということについても書いてあるんですけれども、例えば学校の行き帰りとか、地域の方が
いじめではないだろうかという事例をつかんだ場合、これを学校に伝えてもいいものだろうかとか、伝えることによって、かえって波風が立つんじゃないかといろんなことを思い悩んでいる部分もあると思うのです。地域ぐるみで児童生徒を育てる体制ということなんですけれども、例えばこういう悩みを抱えた地域の方に対して、学校につなげるアプローチというものについて、どのように想定していらっしゃいますでしょうか。
67:
◯教育相談課長 いじめの対応に当たっては、地域全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促していくということが肝要であります。そのためには、
保護者や地域の方々に対して、
いじめに関する相談窓口などの基礎的な情報を、学校だよりやホームページ等で広く周知することが大切であると考えております。また、学校に
保護者や地域の方々から、
いじめ情報等がスムーズに上がってくるような関係が大切でありますので、その関係づくりにも努めてまいりたいと存じます。
68: ◯ひぐちのりこ委員 ちょっとこれに関連してなんですけれども、学校だよりを通じてということなんですけれども、私のいるところでは学校だより、回覧板で回ってくるんですけれども、例えば、そういうような体制もつくっているということで理解してよろしいわけでしょうか。
69:
◯教育相談課長 そのとおりでございます。
70: ◯ひぐちのりこ委員 次に、今回の
中間案のところで、これはと思ったところがございまして、学校や教職員の評価について、
市教育委員会は、
いじめの有無や多寡のみによって、学校や教職員を評価するのではなくと明記されております。この一文によって、やはり現場の教職員がいろいろひるんだりすることなく、
いじめ防止に立ち向かえるのではないかと思うものなんですけれども、策定会議では、この件についてどのような論議がなされたのかについてのお伺いをいたします。あわせて、このことを
中間案に入れたことによって、想定される効果についてもお伺いいたします。
71:
◯教育相談課長 策定委員会におきましては、
いじめの発生と学校や教職員の評価についての議論は特になされませんでしたが、それは、
いじめはどの子供にも、どの学校にも起こり得るものであることが、
策定委員会において共通認識されていたことからと考えております。本市基本方針にこうした理念等を盛り込むことで、学校におきましては、教職員の意識が高まり、早期発見、早期対応が重要であることが浸透し、ささいなことでも見逃さない体制づくりや、組織的な対応が図られるものと考えております。
72: ◯ひぐちのりこ委員 なるほど、そういう形だったんですね。
次に、学校運営改善の支援というところにおいても、教職員が子供と向き合い、
いじめ防止などに適正に
取り組みができるようにするため、教職員の多忙化解消に取り組むとこちらも明記されております。多忙を極めている学校教職員の定数改善を図ることも不可欠です。具体的に必要な増員も視野に入れた
取り組みを求めますけれども、学校運営の改善ということも書いているのですが、これについてもお伺いします。
重ねて、インターネット上の問題ある書き込みなどをチェックするためのパソコンを全学校に配備するとありますが、どのような形での配備と考えているのか。さらに、これをチェックする時間などについて、また、想定される職員について、それが現実的に可能であるものかどうなのかを含めてお伺いいたします。
73: ◯学校教育部長 教職員の定数の改善等につきましては、これまでも本市といたしまして、国などに対して要望しているところでございます。また、本市として、独自の少人数指導でありますとか、指導困難学級対応のための非常勤講師の配置なども行ってきているところでございます。
また、教職員の負担軽減、多忙化の軽減ということでございますが、
教育委員会からの照会文書でありますとか、調査、そういったものをより精選する。あるいは、小学校で教頭、それから教務主任も一部授業を持っていただくということなどを進めておりまして、そういったことによりまして、教職員の負担軽減、子供との向き合う時間の確保に努めているところでございます。なお、今後とも努めてまいりたいと考えております。
次に、学校におけるインターネットの書き込みのチェックということでございますが、学校に配備しております教職員のパソコンにつきましては、インターネットへの接続については一定の制限、フィルターをかけてございます。このうち、特定のパソコンについて、このインターネットのチェックをしてもらうために、制限が緩和できるような設定を可能な状態にしておりまして、これによって主にその生徒指導担当の先生方にチェックをしていただくと考えておりまして、これは既に
取り組みを行っているところでございます。
この場合でございますが、学校側の必要に応じてチェックをするということもございますけれども、基本的には
教育委員会の教育相談課のほうで、事業としてインターネット巡視事業と、これは定期的にネットの状況をチェックする事業でございますが、これを行っておりますので、この中で学校に関する問題事項を発見した場合には、すぐ学校のほうに連絡をして、学校もすぐ内容の確認をしていただくと。そういう形で、学校と連携をとりながら対応してまいりたいと考えております。
74: ◯ひぐちのりこ委員 まず、今やっているインターネット巡回の事業の中でやって、それをまた、より学校との連携を強めるという形ですね。
次に、先ほどの御答弁にもあったんですけれども、こちらの文言にもあったのですが、学校が実施すべき施策では、校長の強力なリーダーシップのもと、一致協力体制を確立とあります。具体的に、強力なリーダーシップというのは、どのようなことを指しているのか、どのようなことなのか、お伺いします。
75: ◯学校教育部長 ただいまの御指摘の点でございますが、国の基本方針の中でもこういった視点が示されているところでございます。基本的には、校長みずからが、
いじめは決して許されない行為であり、どの子供にも起こり得るものであるということを十分認識した上で、学校に、今回の法律によって制定されます、
いじめ防止対策の組織、これを活用して対応していくということが基本になろうかと思います。その上で、職員会議でありますとか、実際の対応のケースの中で、学校としての
いじめに対する基本的な考え方、あるいは、ケースの具体的な対応方針を全職員で、教職員で徹底し、共通理解のもとにお互いの役割を自覚しながら、学校全体で進めていくということになろうかと思います。
76: ◯ひぐちのりこ委員 次に、加害生徒に対する措置ということについて、伺います。単に、
いじめという行為のみに着目して、指導の対象というだけでは、真の
いじめ解決にはなりません。あくまでも教育なので、教育問題として考えるべきです。例えば、
いじめる側も学習についていけない、学校生活、部活動、家庭などに葛藤や悩みを抱えているなど、誰かの援助を必要としている教育の対象であります。
いじめを行った児童などに対しては、その行為が誤ったものであるものを本人が気づき、みずから反省するよう指導することも必要ですが、まず、その前提として、その児童などが
いじめを行う原因となった背景事情を十二分に把握して、その児童などがその背景事情から立ち直れるよう支援していくことこそが重要だと考えます。具体的な支援について、お伺いいたします。
77:
◯教育相談課長 加害児童生徒に対しては、家庭環境など教育的配慮に十分留意し、加害児童生徒がみずから行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるような指導、支援が必要であると考えております。
関係機関や外部
専門家等の協力を得ながら、
保護者の理解や納得を得た上で、学校と
保護者が連携して、当該児童生徒の人格的な成長、発達ができるよう、学校全体で取り組んでまいりたいと思います。
78: ◯ひぐちのりこ委員 なかなか、いろいろな事例とかもございまして、やはりそれを指導する先生自体もいろいろな部分で、周りの方々のお支えということもありますので、その辺もよろしくお願いしたいでございます。
また、この中にその他の留意事項というところがありまして、その他の留意事項として、義務教育段階の児童生徒に関して、例えば、学校への就学以外の方法による教育制度の導入支援というあり方もあると思いますけれども、伺います。
79:
◯教育相談課長 本市におきましては、
不登校状態にある児童生徒を対象に、公的機関での相談や指導を受けられるように、適応指導センター児遊の杜や、適応指導教室杜のひろばを開設し、子供の状況に応じた支援を行い、その充実に努めているところでございます。また、本人や
保護者のさまざまな事情により、民間の施設へ通っているケースがあります。こうした民間施設での役割も踏まえ、民間施設に通っている場合の出席の取り扱いにつきましては、今年度から学校や
保護者との連絡、協力体制が保たれていることなどの一定の要件を満たした場合には、指導要領上の出席扱いと認める手続を進めているところでございます。
80: ◯ひぐちのりこ委員 今年度から始まった事業、そちらの啓発ということも、よろしくお願いしたいところです。
2010年6月20日、国連の子どもの権利
委員会は、日本政府の第3回報告書に対する総括所見で、学校が児童の意見を尊重する分野を制限していることへの懸念を表明し、児童が学校などあらゆる状況において、みずからに影響を与えるあらゆる事柄について、意見を十分に表明する権利を促進するための
取り組みを強化するよう勧告をしています。
いじめ問題については、特に同級生間で
いじめと戦う努力を強化し、及びそのような措置の策定に児童の視点を反映させるように勧告しています。究極の
いじめ防止策というのは、一人一人の子供がお互いを認め合い、伸びやかに成長発達できる環境をつくることです。それには、子どもの権利条約が保障する一人一人の子供の権利を実現することが肝要だと思います。
いじめ防止の考え方は、その子供一人一人という自立している者として、当該学校に在籍する児童などが自主的に行うことを中心とするものにすべきですが、お考えをお伺いいたします。
81: ◯学校教育部長
いじめの防止対策につきましては、一人一人の児童がお互いに認め合い、みずから他者や集団にかかわっていく、貢献していく。そういった態度を育んでいくということが何よりも大事であり、そのことを通じて
いじめの防止につながっていく、
いじめをなくしていくということにつながっていくと考えております。今回、お示しをしております中間報告におきましても、こうした児童生徒の心を育むための自主的な
取り組みを促すという視点を入れているところでございます。
なお、本市におきましては、具体的には、課長からもちょっと説明がございました11月を
いじめゼロキャンペーンということで位置づけて取り組んでおりますが、その中では、学校によっては、児童会、生徒会での児童生徒がみずから、
いじめをなくすために何ができるのかということを話し合ったりするような
取り組みを行っているところもございます。したがいまして、今後も児童生徒の自主的な
取り組みということを促したり、あるいは支援をしていくということを継続して対応してまいりたいと考えております。
82: ◯ひぐちのりこ委員 みずから自主的に考えるということ、ぜひとも進めていただきたいと思います。
いじめに関しては以上なんですけれども、これに関連して1点お伺いいたします。
文部科学省の諮問機関である中央教育審議会の教育制度分科会は、10日、最終責任を合議制の
教育委員会から、自治体の長、首長に移す答申案をまとめ、きょう答申ということになっているんですけれども、現在の
教育委員会制度は廃止して、特別な
附属機関に再編するとしています。首長が教育行政の最終責任者の執行機関となり、学校現場に介入しやすくなり、政治的中立性などに問題があると指摘する声もあります。
この
教育委員会制度、日本国憲法、教育基本法のもと、戦後教育の根幹として1948年に設置されて、多くの住民の方たちの意思を教育に反映すること。やはり政治的な中立性を確保するために導入されました。2005年に中央教育審議会では、
教育委員会のあり方として、安全保障、国際貢献、歴史認識に関する教育など、政治的立場から意見が分かれる事項が依然としてあり、中立性を確保することは必要。さらに、教育行政に求められるものとして、教育の中立性、継続性、安定性を確保するために、学校などの教育機関を管理する責任は、首長から一定の独立性を持った機関が行うべきであるとしています。このことについて、現在も変わりはないと思われますけれども、教育長にお伺いいたします。
83:
◯教育長 本年6月に閣議決定されました、国の第2期教育振興基本計画におきまして、
教育委員会制度が抜本的に改革される際も、教育の政治的中立性、継続性、安定性を引き続き確保することが明記されてございます。
また、中央教育審議会教育制度分科会における今後の地方教育行政のあり方についての議論におきましても、そのことを前提として検討が進められると認識してございます。
今後、委員おっしゃいますように、きょう答申なんですが、きょう答申の後、これが法案の形にまとまりまして、通常国会に出ると思われますけれども、その点、注意深くそのところを見守ってまいりたいと存じます。
84: ◯赤間次彦委員 わかる範囲で答えていただきたいのですが、
いじめに関して、自分らの小さいとき考えると、それが
いじめだったのか、
いじめでないのか、ちょっとわかっていない部分があるんですね。大人になっても、
いじめはあると思うのです。いっぱいあるので、私はお酒弱いんですけれども、後輩から飲めと言われる場合もありますしね。ただ、それがどうなるかわかりませんけれども、時代とともに変わっている、陰湿になったり、あるいは、今、ネット社会ですから、とめることできないような、今までないような
いじめが多くなっているのかね。
そして、あともう1点は、先生方の話が出たので、これはぜひ教育長いらっしゃるので、考えを聞いておきたいのが、今、
教育委員会の話も出ました。私は30年ぐらい前ですかね。教科書問題がいろいろあったときに世話になった師匠に教えられたのが、
教育委員会というのは大事なんだと。教科書決めるときも、なぜ日本は、検定制度なのかと。国定でないのかと。これは右や左いろんな考えがあると。しかし、
子供たちは中立で行くべきだと。だから、外国から言われても、何やっても、これやるためには、
教育委員会は独立性を持ってやっているんだと。そして、その中で先生方というのは、教育は百年の大計で、いい人材で
子供たちを教育してもらいたいということで、一般の公務員より1号何とか、高くなっているんですよね。ところが、これはいい人を集めることも効果あったんだけれども、やっぱり申しわけないですけれども、言い方、言葉間違っていたらごめんなさいなんですけれども、就職の一環として受けた人もいるんですよ、間違いなく。ですから、私はここで教育長に聞いておきたいのが、今度県費から仙台市採用しますよね。すると、教師の考え方、教師の資質も問題になってくるんです。そうすると、こうやって仙台市で方針出すんですから、そういうときの採用には、それなりの何か出すということは関連はありますよね。その辺だけちょっと聞いておきます。
85:
◯教育長 確かに本会議でも指摘がございましたが、権限移譲によりまして、平成29年度から県費職員が仙台市職員に切りかえになります。その際、教員の採用試験についてどうするかというのは、これからの検討課題ではございますが、その際、当然教師としての資質、能力、いろいろ私どもは優秀な人材を確保するために図っていかなければだめなところがございます。その中でも、やはりこの
いじめ等に対する教員、人間としての毅然とした態度、そういうものがあるかどうかというのも、例えば論文、それから面接等でチェックしていくことが必要になると考えております。
86: ◯赤間次彦委員 教育長に答えもらったけれども、さっき言った、
いじめは、いろいろ時代等で変わっているのかね。その辺ちょっと。
87:
◯教育相談課長 御指摘のとおり、
いじめは変わってきております。やっぱり目に見えないところで行う、また陰湿的な
いじめが多くなっている、そういう傾向がございます。
88: ◯赤間次彦委員 我々のときはもう、これか、あるいは無視するか、あるいは、さっき言ったお酒じゃないけど、例えば、牛乳嫌いな人いたら、無理やり飲ませたりとか、あるいは好きな子いると、その前さわざとこうやってみたりね、いろんなこう、だけどある程度許される範囲というかね。ただ、今は本当に大変な、ネット使って中傷したり、いろんなのがあると思うのです。ただ、その中で、1,000件が7,000件でさっき言った7倍という数字出ましたけれども、これは調べたから出てきた。中には、その本人は
いじめだと加害者もわからない分もある。本当は、実質もっと多いかもわからないですよ。ただ、その中で、
いじめの形態が昔と変わってね、本当に大変な問題、このネット社会で、あるいはこの
子供たちのあの中で、家庭環境、いろんなことがありながら、
いじめが変わっているのかという部分ね、私は把握しておかないとだめだと思うのですよ。その辺ちょっと聞いたんですけど。
89:
◯教育相談課長 いじめについては、小中学校とも、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われるというのが一番なんです。それが大体31.7%ぐらいでございます。あとは仲間はずれ、集団による無視、これが大体17.5%ぐらい。それから、軽くぶつかられたり、遊ぶふりしてたたかれたり蹴られたりするというようなものになっております。
90: ◯学校教育部長 若干、補足をさせていただきます。
今回の
中間案の中におきましても、
いじめということについての定義と、それから
いじめはどういうものなのかということを理解するという解説が国のほうでも示されておりまして、今回の中間報告の中でも、主に3ページ等にそういったことを記載しているところでございます。そして、中でも特に委員から御指摘ございました、インターネット、ネットを使った
いじめが悪質であるということで、特に、その辺についての対策、特に
ネットいじめに関しては、特に
保護者との連携が必要であるということで、そういった連携をした
取り組み等々について記載されているところでございまして、これは本市においても特に力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。
91:
◯委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
92:
◯委員長 なければ、以上で
報告事項関係を終了いたしました。
ただいま
所管事務を行っているところでありますが、ここで議第6号についての審査を行い、
所管事務の残余は審査終了後にいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
93:
◯委員長 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
《
付託議案の質疑について》
94:
◯委員長 ただいま
提出者の
斎藤範夫議員を御案内中でありますので、少々お待ちください。
それでは、議第6号仙台市空き家等の適正管理に関する条例について、質疑を行いたいと思います。
提出者の
斎藤範夫議員、答弁席にお願いいたします。
〔
斎藤範夫議員答弁席着席〕
95:
◯委員長 それでは、まず
提出者に質疑を行い、その後、当局に本議案に関連して確認する事項がありましたら、発言願いたいと思います。